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2025.06.10
「福祉の仕事はお給料が安い」というイメージを持っていませんか?実は、就労継続支援A型事業所では、しっかりとした「雇用契約」に基づき、最低賃金以上の報酬を得ながら働くことが可能です。本記事では、工賃と最低賃金の違い、A型とB型の制度の違い、そして雇用契約が持つ重要性について、わかりやすく丁寧に解説します。
福祉サービスではよく耳にする「工賃」という言葉。これは雇用契約が結ばれていないB型事業所などで支払われる報酬を指します。対して「賃金」は、労働基準法に基づいた雇用契約がある労働者に支払われる報酬です。
つまり、「賃金」には最低賃金が適用されるのに対し、「工賃」は最低賃金の制約がないため、1時間あたり数百円にとどまることもあります。
最低賃金は地域によって異なります。たとえば、大阪府の最低賃金は2024年10月の改定時点で時給1,064円(参考:厚生労働省)。就労継続支援A型では、この金額以上の報酬が支払われます。
東京都では時給1,113円と、地域によって差が出るため、事業所の運営にも影響が出る重要な指標です。
A型事業所では、障がいのある方と正式な雇用契約を結ぶことが義務づけられています。これは単なる形式ではなく、働く方の法的な保護と安定した収入に直結します。
雇用契約によるメリット:
これは、単なる「作業」ではなく「働く」という社会参加の第一歩として非常に意義のある制度です。
就労継続支援B型事業所は、雇用契約なしに軽作業を中心とした支援を行います。工賃は平均月額16,000円前後とされており、A型とは大きな差があります。
B型は「体調や通院の都合で安定した勤務が難しい方」向け、A型は「ある程度の就労時間を確保できる方」向けという、目的に応じた棲み分けがされています。
大阪市東成区に本社を構える有限会社ファミリータイズでは、全ての利用者が最低賃金以上の賃金でフルタイム勤務も可能な環境を整えています。
例えば、視覚障がいを持つ20代男性は、鍼灸施術と受付を担当し、月給制での収入を得ています。「以前は収入が不安定で、将来が見えなかったけれど、今は生活設計ができるようになった」と語ってくれました。
NHKの福祉特集などでも度々取り上げられている俳優・風間俊介さんは、「すべての人が居場所を持てる社会を」と語っています。彼のような著名人がA型やB型の活動に関心を寄せてくれることで、制度そのものへの社会的理解も進んでいます。
出典:Wikimedia Commons
「働きたい」という気持ちに寄り添う制度が就労継続支援A型であり、その中心にあるのが雇用契約と最低賃金の保証です。
ファミリータイズでは、利用者が自立し、やりがいや収入の両立を実現できるよう、職員一同サポートを行っています。見学・体験も受付中ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
有限会社ファミリータイズ(就労継続支援A型事業所)所在地:大阪市東成区大今里3-20-22電話番号:06-6974-6666